現在、かなりの数が存在しているギフト券ですが、その定義についてはっきりと把握している人は少ないのではないでしょうか。
ギフト券と呼ばれるものは法的にはどういった扱いになるのか、「有価証券」との関係性について解説します。
ギフト券は有価証券?
たとえば株や証券などの話をしていると「有価証券」という言葉を耳にする機会も増えます。
これを価値の有る証となる券と解釈するならば、当然ギフト券もその範疇に入るはずです。
ギフト券は法的にどのような扱いなのでしょうか。
法的には有価証券の一種という扱い
まず「有価証券」がどのようなものなのかというと、法律的には「財産的価値のある権利を表彰する証券」とされています。
つまり価値の有る証券であれば、広義にはすべて有価証券になると言えるでしょう。
法的には株券や国債証券、社債券、小切手、郵便為替などと共に商品券やプリペイドカードなども含まれることになっています。
一般的に有価証券と言うと株や債券などのことを言われることが多いですが、ギフト券もこの中に入っています。
有価証券に見なされないものとは?
一方で、では価値のある証券の類ならばすべて有価証券になるのか?といえば実はそうではありません。
一見すると有価証券に分類されるように思えるものでも、法律的には別物とされているものもあります。
たとえば借用証書や受取証書などは価値を持つ証書の一種ではありますが、権利そのものはこれだけに集約されていないので有価証券とはなりません。
その他、郵便切手や収入印紙などは、それ自体が特定の目的において金券と同じ働きをしているため、有価証券とは別のものとして定義されます。
ギフト券は法的な根拠に基づいて発行されている
現在では非常に数多くの種類があり、自由に発行されているようにも思えるギフト券にも、原則的に有価証券として扱われる法的な根拠があります。
もちろん発行の手順や使い方にも法に則ったルールがあり、それを守って取り引きが行われているのです。